1950-12-08 第9回国会 衆議院 労働委員会 第3号 こんなに暗くなるまで、翌日の授業の関係やあるいは学校運営のために、三時間も五時間も毎晩残つて学校事務に携わつておるが、—銭ももらえない。こういうように実際現実に何時間も超過勤務をやつておつて、勤務手当をもらえないということは、これは裏返しにすると、労働基準法の違反です。 青野武一